アレなら、ポイ活はほぼムダですね。

アレ について書きます。

 

建物の新築されている所有者さんを訪問した際、

「登記は難しいから建築業者の営業マンの方の言うままに契約したから」

という話をよく聞きます。

これが、 アレ なんです。

 

挙句、後日に「15万円もしたよ」だそうで、

「先日話しましたよね、建築業者と提携している司法書士土地家屋調査士の場合、

高額請求が普通だと。」

 

毎日のポイ活がほぼムダ。

土地家屋調査士として、非力で無力感満載でガッカリする瞬間でした。

 

 

〒992-0831

山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲762番地

電話:0238-85-2476

土地家屋調査士 長谷部 剛

 

 

 

 

新築建物の登記は、自分ですることができる。

新築建物の登記は、自分ですることができる。

そのように不動産登記法47条にかいてあります。↓

 

(建物の表題登記の申請)

第47条
  1. 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

 

つまり、「新築した建物」「の所有権を取得した者は」、「表題登記を申請しなければならない」わけです。

 

要するに、建物を新築したら、自分で登記してイイのです。

 

土地家屋調査士でないと建物の登記ができない、わけではないのです。