新築建物の登記は、自分ですることができる。
そのように不動産登記法47条にかいてあります。↓
(建物の表題登記の申請)
- 第47条
- 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
つまり、「新築した建物」「の所有権を取得した者は」、「表題登記を申請しなければならない」わけです。
要するに、建物を新築したら、自分で登記してイイのです。
土地家屋調査士でないと建物の登記ができない、わけではないのです。